紺綬褒章について
紺綬褒章(こんじゅほうしょう)とは
紺綬褒章とは、1918年(大正7年)に創設された内閣府の褒章制度の一つで、公益のために私財(個人:500万円以上、団体:1000万円以上)を寄付された方へ内閣府から授与される褒章です。予めお申し出いただいた分納によるご寄付も含まれます。
内閣府賞勲局において認定された公益団体(*)が寄付先であり、一定の条件を満たし寄付された方が授与の対象となります。
公益社団法人アニマル・ドネーションは、令和3年2月16日付で上記認定をいただきました。
(*)独立行政法人・国立研究開発法人・国立大学法人・地方独立行政法人・公立大学法人・公益社団法人・公益財団法人・社会福祉法人・その他研究機構等
受章について
紺綬褒章は他の褒章のように受章機会が春秋のみに限られず、事由の発生に合わせて毎月末にまとめられ閣議で決定され発令されます。
寄付の金額により、紺綬褒章、木杯(第五号、第六号、第七号)が授与されます。
同一人物が複数回受章することも可能であり、2回目以降、受章の都度、銀色の飾版のみを1個授与され、すでに授与されている褒章の綬(リボン)に付加して標識とすることになっています。また、この飾版が5個(5回の受章)以上に達したときは、5個ごとに金色の飾版1個と引き替えて授与されます。
団体・企業の場合は、紺綬褒章に係る褒状の授与となります。
*画像:内閣府HPより
その他
【遺族追賞について】
遺贈寄付等、褒章条例により表彰されるべき方が亡くなっている場合は、相続人代表者の方に木杯または褒状が授与され、亡くなられた方を追賞します。
【お問い合わせ】
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